弁理士試験を受験していると、確かに、8月はイベントが無く、ひと休みという期間になりがちですが、それが落とし穴です。
論文受験を終えた方は、遅くとも、8月から口述試験対策を始めましょう!
逆に8月に手をつけないでおくと、後半で非常に焦り、悪循環がさらなる悪循環を生み、合格は非常に難しくなります。
口述試験対策は、とてもシンプルです。
過去問を繰り返しやる。できるだけ、青本に触れる。条文を覚える。
以上です。
朝起きて15分やるのも良し、移動時間に電車の中でやるのも良し、昼休みにやるのも良し。
とにかく、細切れ時間で十分に対応できます。
そして、一日に少なくとも1時間は勉強時間を確保しましょう!
暗記するには、コツコツの積み重ねが大事です。
商標法の判例の第2弾です。最近、勉強をしたので忘れる前にアップしておきます。
「著名な名称+普通名称」からなる結合商標の場合に、この結合商標の要部が「著名な名称」であることを認定するときに必要な判例です。
【つつみのおひなっこや事件(平成20年9月8日、最高裁)】
商標の類否判断に際し、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。
「著名な名称+普通名称」からなる結合商標の場合に、この結合商標の要部が「著名な名称」であることを認定するときに必要な判例です。
【つつみのおひなっこや事件(平成20年9月8日、最高裁)】
商標の類否判断に際し、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。
本日は、商標法の判例です。商標の類否判断は外観・称呼・観念に基づいて行う、との判断基準を示したやつです。この判断基準は条文にありませんので、論文試験で使う場合は、
「判例の文言を正確に書く」→「事例のあてはめ」
というステップを踏まえて書かなければならず、いきなりあてはめから入ると大幅に減点されます。このことは、付記試験の場合は、よりシビアです。
【氷山事件(昭和43年2月27日、最高裁)】
商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同うぃ生ずるおそれがあるか否かによって決するべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。
「判例の文言を正確に書く」→「事例のあてはめ」
というステップを踏まえて書かなければならず、いきなりあてはめから入ると大幅に減点されます。このことは、付記試験の場合は、よりシビアです。
【氷山事件(昭和43年2月27日、最高裁)】
商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同うぃ生ずるおそれがあるか否かによって決するべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。