2008年大学生の時に弁理士を志し、勉強をスタート。 2010年弁理士試験に合格し弁理士として奮闘中! 弁理士キタロウの本音ブログ

特許事務所に勤めて4年目

blogタイトルにある「世界一の弁理士」になるには、どうすれば良いのか正直分かりませんが、とりあえず、外国出願経験が豊富である必要があるでしょう。

しかし、特許事務所勤務の4年目の私には、まだまだ険しい道のりです。

ようやく、日本特許庁への実務が一人前になり始めたくらいです。

外国特許庁への仕事が一人前になるのは、あと何年かはかかりそうです・・・。

現在は、アメリカ、欧州、中国あたりを試行錯誤で経験している最中です。

ノート③ BBS並行輸入事件(黙示の許諾)

特許の並行輸入で大事なやつです。

【BBS並行輸入事件です(平成9年7月1日、最高裁)】

以下、①と②に該当しなければ、黙示の許諾を与えたとして、特許権侵害とならず、一方、該当すれば我が国への輸出を留保したものとして、特許権の侵害となる。

①譲受人の場合、特許権者が当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合

②譲受人から特許製品に譲り受けた第三者及びその後の転得者の場合、上記合意を譲受人と行い、特許製品にその旨を明確に表示した場合

条文の暗唱は馬鹿にならない

短答試験はマーク形式なので、条文を文字通り覚えておかなくても、正解できます。

論文試験は、条文が貸与されます。

つまり、条文の暗唱は、口述試験という場で初めて試される能力であり、これを軽視する受験生の多くが痛い目に会います。

(※口述試験でも条文の参照は可能ですが、条文の暗唱を求められた場合に条文を参照したら100%落ちます)

そして、不公平とは思いますが、求められる条文の再現率は、試験官の裁量に大きく左右されます。

中には、一言一句、条文のままを求めてくる試験官もいるので、こういう最悪の場合を想定して勉強するに越したことはありません。

例えば、論文試験では単に先使用権(79条)で良いですが、いざ口述試験で「79条の条文を言ってください」と聞かれたら、結構、差が出ると思います。

結論。過去問を解き進めていき、少なくとも、過去問で出た個所とその周辺個所の条文は潰しておきましょう。

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