短答試験はマーク形式なので、条文を文字通り覚えておかなくても、正解できます。

論文試験は、条文が貸与されます。

つまり、条文の暗唱は、口述試験という場で初めて試される能力であり、これを軽視する受験生の多くが痛い目に会います。

(※口述試験でも条文の参照は可能ですが、条文の暗唱を求められた場合に条文を参照したら100%落ちます)

そして、不公平とは思いますが、求められる条文の再現率は、試験官の裁量に大きく左右されます。

中には、一言一句、条文のままを求めてくる試験官もいるので、こういう最悪の場合を想定して勉強するに越したことはありません。

例えば、論文試験では単に先使用権(79条)で良いですが、いざ口述試験で「79条の条文を言ってください」と聞かれたら、結構、差が出ると思います。

結論。過去問を解き進めていき、少なくとも、過去問で出た個所とその周辺個所の条文は潰しておきましょう。