本日は、商標法の判例です。商標の類否判断は外観・称呼・観念に基づいて行う、との判断基準を示したやつです。この判断基準は条文にありませんので、論文試験で使う場合は、
 「判例の文言を正確に書く」→「事例のあてはめ」
というステップを踏まえて書かなければならず、いきなりあてはめから入ると大幅に減点されます。このことは、付記試験の場合は、よりシビアです。

【氷山事件(昭和43年2月27日、最高裁)】

商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同うぃ生ずるおそれがあるか否かによって決するべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。