商標法の判例の第2弾です。最近、勉強をしたので忘れる前にアップしておきます。

「著名な名称+普通名称」からなる結合商標の場合に、この結合商標の要部が「著名な名称」であることを認定するときに必要な判例です。

【つつみのおひなっこや事件(平成20年9月8日、最高裁)】

商標の類否判断に際し、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。