2008年大学生の時に弁理士を志し、勉強をスタート。 2010年弁理士試験に合格し弁理士として奮闘中! 弁理士キタロウの本音ブログ

付記・能力担保

付記試験まで、あと一カ月半!

付記試験も、あと一カ月半という時期になりました。

民法と民訴法の小問対策に苦戦しています。

民訴法は、何とか、全部をカバーできる気がするのですが;民法に関しては、範囲が広すぎて困っています。

過去問や模試で出題された箇所を中心に勉強しているものの、不安いっぱいです。

とりあえず、過去問の範囲を完璧にするように、まずは頑張ります。

ノート⑤ つつみのおひなっこや事件(結合商標)

商標法の判例の第2弾です。最近、勉強をしたので忘れる前にアップしておきます。

「著名な名称+普通名称」からなる結合商標の場合に、この結合商標の要部が「著名な名称」であることを認定するときに必要な判例です。

【つつみのおひなっこや事件(平成20年9月8日、最高裁)】

商標の類否判断に際し、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。

ノート④ 氷山事件(商標の類否判断:外観・称呼・観念)

本日は、商標法の判例です。商標の類否判断は外観・称呼・観念に基づいて行う、との判断基準を示したやつです。この判断基準は条文にありませんので、論文試験で使う場合は、
 「判例の文言を正確に書く」→「事例のあてはめ」
というステップを踏まえて書かなければならず、いきなりあてはめから入ると大幅に減点されます。このことは、付記試験の場合は、よりシビアです。

【氷山事件(昭和43年2月27日、最高裁)】

商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同うぃ生ずるおそれがあるか否かによって決するべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。

付記試験の過去問対策講座 第1回

この間の土日に、付記試験の過去問対策講座の第1回目を受けてきました。

事前に提出した答案用紙が添削されて返却され、それらを踏まえて、講師の先生が解説を進めていきました。

答案を添削してもらえるのは、嬉しいですね。出来ていると箇所、そうでない箇所がはっきりと分かります。

能力担保研修の場合、起案を作成するものの、返却されることはなく、具体的なアドバイスや指摘もないまま終わるので不完全燃焼の感じがあります。

過去問対策講座の最大のメリットは、添削してくれることかもしれませんね。

ノート③ BBS並行輸入事件(黙示の許諾)

特許の並行輸入で大事なやつです。

【BBS並行輸入事件です(平成9年7月1日、最高裁)】

以下、①と②に該当しなければ、黙示の許諾を与えたとして、特許権侵害とならず、一方、該当すれば我が国への輸出を留保したものとして、特許権の侵害となる。

①譲受人の場合、特許権者が当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合

②譲受人から特許製品に譲り受けた第三者及びその後の転得者の場合、上記合意を譲受人と行い、特許製品にその旨を明確に表示した場合

平成24年の付記試験の日程

そういえば、付記試験の日程が特許庁より発表されていました。そろそろエンジンをかけたいところですが、中々かからないのが現実です・・・。

【試験期日】
平成24年10月28日(日曜日)


【受験地】
東京 國學院大學 渋谷キャンパス
大阪 大阪経済大学

【受験願書の提出時期】
平成24年9月17日(月曜日)から平成24年9月27日(木曜日)までの間

ノート② 先使用権(特許法第79条)における「事業の準備」

論文試験では必須の判例であり、見たことのない受験生はいないと思います。だからこそ、完璧に書けるようにしなければなりません。

付記試験でも、ちょこちょこ出ています。実務でお会いすることはありませんが、試験ではMUSTってのも変な話です。

【ウォーキングビーム式加熱炉事件(S61.10.3、最高裁)】

特許法第79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、発明が、いまだ事業の準備の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様において表明されていることをいう。

ノート① 均等論の5要件 ボールスプライン事件

論文試験の直前に丸暗記して、すぐに忘れましたが、今回の能力担保研修の起案で出題されました。今後のためにも、ここで整理しておこうと思います。

【無限摺動用ボールスプライン軸受事件(H10.2.24、最高裁)】

特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品または用いる方法(以下、「対象製品等」という)と異なる部分が存する場合であっても、以下の場合、当該製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術範囲に属する。
 ①相違部分が特許発明の本質的部分ではない
 ②相違部分を対象製品等におけるものに置き換えても、特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を有する
 ③相違部分を対象製品等におけるものに置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できる
 ④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから特許発明の特許出願時に容易に推考できたものではない
 ⑤対象製品等が特許発明の特許出願時において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もない

均等論が出題された場合、以上の5要件を書くことがスタートラインになるので、これが書けないと不合格決定ですね。しっかり、暗記します。

付記試験の過去問対策講座のスケジュール

付記試験の過去問対策講座に申し込んだところ、先日、講座で使用する問題と解答用紙が届きました。

1回目は、H21年度の第1問、
2回目は、H23年度の第1問、
3回目は、H19年度の第2問を解くようです。

事前に問題を解いて解答を送り、講座の当日に添削された自分の解答を受け取り、解説講義を聞くというスタイルです。

付記試験の科目は民法と民事訴訟法であり、いずれも(特に民法)徹底的に勉強しようと思ったら、1年では到底習得できない内容なので、早い段階から過去問に触れるのは良いと思います。

付記試験の勉強時間があまり確保できていない現状なので、そろそろモチベーションを高めて、本腰を入れて行きたいです。

付記試験の模試の案内

「特定侵害訴訟代理業務 模擬試験」開催のご案内
というチラシが今日、届きました。以下、詳細です。

<特許・実用新案法>
東京会場:平成24年10月7日(日) 10:00~16:00
大阪会場:平成24年9月22日(土) 10:00~16:00
講師:城山康文 先生

<商標法(不正競争防止法含む)>
東京会場:平成24年9月23日(日) 10:00~16:00
講師:水沼淳 先生

いずれの回も、費用は、10,000円~13,000円です。
問題と解答のみの購入も可能で、その場合は、3,500円~4,500円です。

判例を再び

私は、受験生時代に判例を覚えるのが嫌で嫌で仕方なかったのですが、
今年は付記試験のために、また判例を覚える必要がありそうです。
やれやれ・・・。

まぁ、侵害訴訟ともなれば、判例は大切か。
均等論なんて朝飯前じゃないと、訴訟代理人は務まらないか・・・。


ところで、弁理士試験の論文で判例が出題されたら、
判例の文言をどれだけ正確に再現できるかで得点が決まります。

まさしく丸暗記が必要です。
得点を稼ぐためだけの、不毛な作業です。
特許実務において、活かせる機会なんてほぼゼロです。
だから、試験勉強と割り切って、耐えるしかありません。

マニアックな判例を覚える必要はありません。
今年の模試と答練で出題された判例をしっかり身につければ、
試験で自分が他の受験生より劣ることは無いはずです。

民法は、どうやって勉強する?

能力担保研修の1回目と2回目が終わりました。
この研修は、4月~8月まで、2週間に1回の頻度で行われます。

講義は実務的な内容が中心なので、研修をしっかりこなせば、起案と民事訴訟法の力は付きそうです。

一方、付記試験では起案作成と民事訴訟法の他に、民法の問題も出るので、民法の勉強は自分で地道に進める必要がありそうです。

そうは言っても、民法は量が膨大!
知的財産権との絡みで出そうな「総則」と「債権」だけでも相当なボリュームなので、どこから手をつければ良いのか・・・。

とりあえずは、研修の講義で登場した条文や過去問で出題された条文から、潰して行くことにします。

特定侵害訴訟代理業務試験 対策講座(東京・大阪)

特定侵害訴訟代理業務試験ってのは、
付記試験の正式名称です。

今年、付記試験を受験される方へのニュースです。
過去問対策講座が、東京と大阪で行われるようです。

東京開催は、7月15日、29日、8月12日。

大阪開催は、7月14日、28日、8月11日。

元付記試験委員の高橋淳先生が、過去問の添削・採点をして下さるという内容。
事前に指定された過去問を解いて提出し、当日に添削された答案と解説講義。

受講料は、5万円前後。
先着、30名。

弁理士登録されている方は、弁理士会からの書類などと一緒に、
当該講座の申し込み用紙が主たる事務所へ郵送されていると思います。

私は、早速、申し込みました。
本試験が10月21日(日)頃と予想されますので、
その2か月前に痛い目に会って置くと、良いモチベーションUPになるかと。

今年の夏は、戦います!

そもそも、付記弁理士って何?

能力担保研修を修了し、付記試験に合格すると、付記弁理士になれますがそもそも付記弁理士とは何者でしょうか?

一言で言いますと、特許権などの知財に係わる侵害訴訟などにおいて、一定範囲で訴訟の代理業務を行うことのできる弁理士のことです。もちろん 今でも「補佐人」として訴訟で補佐することはできるのですが、この付記弁理士の資格を有していれば、特定の訴訟の「代理人」となることができます。ちなみに、付記弁理士が単独では訴訟の代理をすることはできず、必ず弁護士と共同でしなければなりません。

このように付記試験制度を設け、弁理士も代理人となり得るようにしたのは、近年、知財訴訟などにおける技術的内容が非常に複雑・高度化しており、弁護士のみでは原告や被告の言い分を十分に理解し、満足の行く訴訟手続きが行えなくなっていたからです。

ということで、私は、今後ますます付記弁理士が必要になると頑なに信じております。


能力担保研修が開始

先日、能力担保研修が始まりました。
今後はこれについての記事が増えると思います。

まず、能力担保研修とは何か?
付記試験を受験するために、受けなければならない研修です。
つまり、こんな感じです。

弁理士試験合格(11月)
        ↓
実務修習(12月~翌年の3月)
        ↓
弁理士登録(4月 or それ以降)
        ↓
能力担保研修の申し込み(翌年の1月頃)
        ↓
能力担保研修(4月~9月)
        ↓
付記試験を受験(10月)

このような、長ったらしいスケジュールになります。
どうしてかと言うと、
 付記試験を受けるためには、能力担保研修を修了する必要があり、
 能力担保研修を受けるためには、弁理士登録する必要があり、
 弁理士登録するためには、実務修習を修了する必要があり、
 実務修習を受けるためには、弁理士試験に合格しなければならない、
からです。

弁理士試験に合格してから、付記試験を受験するまでに、
最短でも2年ほどかかるというわけです。

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