論文試験では必須の判例であり、見たことのない受験生はいないと思います。だからこそ、完璧に書けるようにしなければなりません。

付記試験でも、ちょこちょこ出ています。実務でお会いすることはありませんが、試験ではMUSTってのも変な話です。

【ウォーキングビーム式加熱炉事件(S61.10.3、最高裁)】

特許法第79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、発明が、いまだ事業の準備の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様において表明されていることをいう。