民法と民訴法の小問対策に苦戦しています。
民訴法は、何とか、全部をカバーできる気がするのですが;民法に関しては、範囲が広すぎて困っています。
過去問や模試で出題された箇所を中心に勉強しているものの、不安いっぱいです。
とりあえず、過去問の範囲を完璧にするように、まずは頑張ります。
この間の土日に、付記試験の過去問対策講座の第1回目を受けてきました。
事前に提出した答案用紙が添削されて返却され、それらを踏まえて、講師の先生が解説を進めていきました。
答案を添削してもらえるのは、嬉しいですね。出来ていると箇所、そうでない箇所がはっきりと分かります。
能力担保研修の場合、起案を作成するものの、返却されることはなく、具体的なアドバイスや指摘もないまま終わるので不完全燃焼の感じがあります。
過去問対策講座の最大のメリットは、添削してくれることかもしれませんね。
【受験地】
東京 國學院大學 渋谷キャンパス
大阪 大阪経済大学
【受験願書の提出時期】
平成24年9月17日(月曜日)から平成24年9月27日(木曜日)までの間
論文試験では必須の判例であり、見たことのない受験生はいないと思います。だからこそ、完璧に書けるようにしなければなりません。
付記試験でも、ちょこちょこ出ています。実務でお会いすることはありませんが、試験ではMUSTってのも変な話です。
【ウォーキングビーム式加熱炉事件(S61.10.3、最高裁)】
特許法第79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、発明が、いまだ事業の準備の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様において表明されていることをいう。
私は、受験生時代に判例を覚えるのが嫌で嫌で仕方なかったのですが、
今年は付記試験のために、また判例を覚える必要がありそうです。
やれやれ・・・。
まぁ、侵害訴訟ともなれば、判例は大切か。
均等論なんて朝飯前じゃないと、訴訟代理人は務まらないか・・・。
ところで、弁理士試験の論文で判例が出題されたら、
判例の文言をどれだけ正確に再現できるかで得点が決まります。
まさしく丸暗記が必要です。
得点を稼ぐためだけの、不毛な作業です。
特許実務において、活かせる機会なんてほぼゼロです。
だから、試験勉強と割り切って、耐えるしかありません。
マニアックな判例を覚える必要はありません。
今年の模試と答練で出題された判例をしっかり身につければ、
試験で自分が他の受験生より劣ることは無いはずです。
先日、能力担保研修が始まりました。
今後はこれについての記事が増えると思います。
まず、能力担保研修とは何か?
付記試験を受験するために、受けなければならない研修です。
つまり、こんな感じです。
弁理士試験合格(11月)
↓
実務修習(12月~翌年の3月)
↓
弁理士登録(4月 or それ以降)
↓
能力担保研修の申し込み(翌年の1月頃)
↓
能力担保研修(4月~9月)
↓
付記試験を受験(10月)
このような、長ったらしいスケジュールになります。
どうしてかと言うと、
付記試験を受けるためには、能力担保研修を修了する必要があり、
能力担保研修を受けるためには、弁理士登録する必要があり、
弁理士登録するためには、実務修習を修了する必要があり、
実務修習を受けるためには、弁理士試験に合格しなければならない、
からです。
弁理士試験に合格してから、付記試験を受験するまでに、
最短でも2年ほどかかるというわけです。