能力担保研修を修了し、付記試験に合格すると、付記弁理士になれますがそもそも付記弁理士とは何者でしょうか?

一言で言いますと、特許権などの知財に係わる侵害訴訟などにおいて、一定範囲で訴訟の代理業務を行うことのできる弁理士のことです。もちろん 今でも「補佐人」として訴訟で補佐することはできるのですが、この付記弁理士の資格を有していれば、特定の訴訟の「代理人」となることができます。ちなみに、付記弁理士が単独では訴訟の代理をすることはできず、必ず弁護士と共同でしなければなりません。

このように付記試験制度を設け、弁理士も代理人となり得るようにしたのは、近年、知財訴訟などにおける技術的内容が非常に複雑・高度化しており、弁護士のみでは原告や被告の言い分を十分に理解し、満足の行く訴訟手続きが行えなくなっていたからです。

ということで、私は、今後ますます付記弁理士が必要になると頑なに信じております。