2008年大学生の時に弁理士を志し、勉強をスタート。 2010年弁理士試験に合格し弁理士として奮闘中! 弁理士キタロウの本音ブログ

勉強

条文の暗唱は馬鹿にならない

短答試験はマーク形式なので、条文を文字通り覚えておかなくても、正解できます。

論文試験は、条文が貸与されます。

つまり、条文の暗唱は、口述試験という場で初めて試される能力であり、これを軽視する受験生の多くが痛い目に会います。

(※口述試験でも条文の参照は可能ですが、条文の暗唱を求められた場合に条文を参照したら100%落ちます)

そして、不公平とは思いますが、求められる条文の再現率は、試験官の裁量に大きく左右されます。

中には、一言一句、条文のままを求めてくる試験官もいるので、こういう最悪の場合を想定して勉強するに越したことはありません。

例えば、論文試験では単に先使用権(79条)で良いですが、いざ口述試験で「79条の条文を言ってください」と聞かれたら、結構、差が出ると思います。

結論。過去問を解き進めていき、少なくとも、過去問で出た個所とその周辺個所の条文は潰しておきましょう。

短答試験が終わり、いざ論文試験へ

短答試験は終わりましたので、
次は、いよいよ、弁理士試験の最難関の論文試験です。

この直前期は、できなかった問題の復習(INPUT)と、
未知の問題で答案作成力を鍛える(OUTPUT)に尽きると思います。

今回の話題は、OUTPUTをどうするか?

私の考える選択肢は以下の3つです。
(1)受験機関の模試
(2)受験機関の直前答練など
(3)市販の問題集

(1)は必須です。
受験機関と言っても、結局は、LECTACです。
そして、受験者数・問題の質を考えると、LECだけでも十分です。
余裕があれば、TACも受けるか、問題を入手しておく。
そんなところです。

(2)について、私は、模試ほど優先順位は高くないと思います。
余裕があれば答練を受験すべきと思いますが、INPUTの時間を削ってまで受講する必要は無いと思います。

ただ、模試より優れた点としては、講師の講義が聴けることです。
私は、LECもTAC(私の時代は早稲田セミナー)も、看板講師の講義はほとんど受けました。
そして、気づいたことは、講師選びがとても重要ということです。
同じ講座でも、講師によって、内容が天と地ほど違います(講師自身の力、補助レジュメ等による)。

私の結論は、LECの「江口先生」と「納富先生」が良い!です。
理由は、またの機会に詳しく書きます。

特に、答練が経済的に、または時間的に苦しいという方は、
江口先生の裏技講座 AND/OR 納富先生の直前講座をおススメします。
(詳しくは、論文試験カテゴリの過去の記事をご参照下さい)

(3)について、市販の問題集は安上がりというメリットがありますが、あまりおススメしません。
端的に言いますと、受験機関の問題ほど洗練されている印象を受けません。
通常の時期(直前ではない時期)に問題集としてやるには良いと思いますが、直前期に、本試験を想定して取り組むには適さないと考えます。
解答も受験機関のレジュメと比べると、物足りないです。

平成23年の短答試験の第15問を題材に

短答試験の過去問は、とても良い勉強になります。
この時期、短答試験の受験生は色々なことに手を出して、焦りがちですが、私は、自宅学習の軸は2つだと思います。
 ①条文の読み込み(趣旨・要件・効果)
 ②過去問の徹底

そして、これらは、必ずしも独立にする必要はなく、
特に、過去問を徹底する過程で、条文を再びレビューするという相互理解によって、勉強の効率化を図れると思います。

具体的にご説明します。
平成23年の短答試験の第15問を例にします(問題文は、記事の末尾)。
正解は、枝3です。
これを解くには、1分くらいで十分と思いますが、復習には10分かけても良いと思います。
というのも、大切なのは、解答に至るまでの思考回路だからです。

例えば、枝1には、条文番号が登場しませんが、枝1を不正解とする条文の根拠は?
 152条です。

では、152条は、いわゆる、どのような規定?
 職権進行主義です。

では、職権主義と対立する概念は?
 当事者主義です。

民事訴訟では、当事者主義が原則なのに、どうして特許法は職権主義を採用?
 特許権は、公衆の利益と密接に関連し、対世効を有するから。

このように、1つの枝でも、上記の内容を理解した上で解答に導ける人と、何となくで解答にたどりつく人がいて、いずれも「見かけ上は正解」です。
しかし、「本当の正解」とは、過去問で登場した問題の解答の根拠とその周辺の内容を全て理解してはじめて達成できるものと思います
枝1を復習する際には、少なくとも、上のような事項も合わせて確認すると、勉強の効率化が図れます。
他の枝も、同じように復習をしてみて下さい。


〔15〕特許法に規定する審判の審理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 審判長は、口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならないが、当事者及び参加人の全員が期日に出頭しないときは、審判手続を進行することができない。

2 二以上の審判において、一方の当事者が同一であっても他方の当事者が異なる場合には、審理の併合をすることはできない。

3 事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときを除き、審理の終結の通知を当事者及び参加人に発した日から20日以内に審決をしなければならないが、審理の終結の通知をした後でも、必要があれば、審判長は職権で審理の再開をすることができる。

4 口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならないが、調書の記載について当事者が異議を述べたときは、審判長の許可を得て調書の記載を変更しなければならない。

5 審判官の除斥又は忌避の申立ては、書面審理においては書面で、口頭審理においては口頭で、それぞれ行わなければならない。

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