2008年大学生の時に弁理士を志し、勉強をスタート。 2010年弁理士試験に合格し弁理士として奮闘中! 弁理士キタロウの本音ブログ

均等論

論文試験終了お疲れ様です

ついに、均等論が出ましたね。実は、このブログで1週間ほど前に取り上げていたので、見られた方はラッキーでしたね。

いずれにしましても、しばらくは、ゆっくり休養してくださいませ。

今後は、「論文試験の選択科目」と「口述試験」を中心に記事を更新して行きたいと思います。

ノート① 均等論の5要件 ボールスプライン事件

論文試験の直前に丸暗記して、すぐに忘れましたが、今回の能力担保研修の起案で出題されました。今後のためにも、ここで整理しておこうと思います。

【無限摺動用ボールスプライン軸受事件(H10.2.24、最高裁)】

特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品または用いる方法(以下、「対象製品等」という)と異なる部分が存する場合であっても、以下の場合、当該製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術範囲に属する。
 ①相違部分が特許発明の本質的部分ではない
 ②相違部分を対象製品等におけるものに置き換えても、特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を有する
 ③相違部分を対象製品等におけるものに置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できる
 ④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから特許発明の特許出願時に容易に推考できたものではない
 ⑤対象製品等が特許発明の特許出願時において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もない

均等論が出題された場合、以上の5要件を書くことがスタートラインになるので、これが書けないと不合格決定ですね。しっかり、暗記します。

判例を再び

私は、受験生時代に判例を覚えるのが嫌で嫌で仕方なかったのですが、
今年は付記試験のために、また判例を覚える必要がありそうです。
やれやれ・・・。

まぁ、侵害訴訟ともなれば、判例は大切か。
均等論なんて朝飯前じゃないと、訴訟代理人は務まらないか・・・。


ところで、弁理士試験の論文で判例が出題されたら、
判例の文言をどれだけ正確に再現できるかで得点が決まります。

まさしく丸暗記が必要です。
得点を稼ぐためだけの、不毛な作業です。
特許実務において、活かせる機会なんてほぼゼロです。
だから、試験勉強と割り切って、耐えるしかありません。

マニアックな判例を覚える必要はありません。
今年の模試と答練で出題された判例をしっかり身につければ、
試験で自分が他の受験生より劣ることは無いはずです。

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