弁理士試験を受験していると、確かに、8月はイベントが無く、ひと休みという期間になりがちですが、それが落とし穴です。
論文受験を終えた方は、遅くとも、8月から口述試験対策を始めましょう!
逆に8月に手をつけないでおくと、後半で非常に焦り、悪循環がさらなる悪循環を生み、合格は非常に難しくなります。
口述試験対策は、とてもシンプルです。
過去問を繰り返しやる。できるだけ、青本に触れる。条文を覚える。
以上です。
朝起きて15分やるのも良し、移動時間に電車の中でやるのも良し、昼休みにやるのも良し。
とにかく、細切れ時間で十分に対応できます。
そして、一日に少なくとも1時間は勉強時間を確保しましょう!
暗記するには、コツコツの積み重ねが大事です。
暗記
短答試験はマーク形式なので、条文を文字通り覚えておかなくても、正解できます。
論文試験は、条文が貸与されます。
つまり、条文の暗唱は、口述試験という場で初めて試される能力であり、これを軽視する受験生の多くが痛い目に会います。
(※口述試験でも条文の参照は可能ですが、条文の暗唱を求められた場合に条文を参照したら100%落ちます)
そして、不公平とは思いますが、求められる条文の再現率は、試験官の裁量に大きく左右されます。
中には、一言一句、条文のままを求めてくる試験官もいるので、こういう最悪の場合を想定して勉強するに越したことはありません。
例えば、論文試験では単に先使用権(79条)で良いですが、いざ口述試験で「79条の条文を言ってください」と聞かれたら、結構、差が出ると思います。
結論。過去問を解き進めていき、少なくとも、過去問で出た個所とその周辺個所の条文は潰しておきましょう。
数日前に短答試験の合格発表がありましたね。
合格された方、おめでとうございます。
論文試験に向けて、最後のスパートをかけて頑張ってください。
さて、本日は暗記についてです。
論文試験では法文集が貸与されるとはいえ、条文に書かれていない内容は丸暗記しなければなりません。
暗記事項は、大きく分けて3つ。条文の趣旨、条文の解釈、そして判例です。
まずは、条文の趣旨について。
ここ2,3年の問題の傾向を見ると、特許法は事例問題が中心であり、趣旨が聞かれているのは意匠法であります。
この状況を見ますと、少なくとも意匠法は万全の準備をしておく必要があります。
そして、特許法・商標法の趣旨については、どこまで踏み込んで対策を練るかは微妙です・・・。
個人的には、特許法で趣旨が聞かれる日もそう遠くないと思っています。
いずれにせよ、特許法・商標法でも趣旨について注意をするに越したことはありません。
次に、条文の解釈。これは必須です。
典型的なところでは、先使用権の「事業の準備」などですね。
答練でも過去問でも、本当によく見かけます。
私は、進歩性の判断基準がそろそろ出るかなと~いつも予想しているのですが・・・。一向に出ませんね。
ともかく、答練などで登場したものは全て覚えるつもりで徹底的にやるべきでしょう。
最後に、判例ですが、これも解釈と同じくらい重要です。
といいますのも、去年の特許法では第2問が丸ごと判例だったからです。
今後の流れがどうなるかは分かりませんが、何らかの形で出題されるでしょうし、するとその出来が合否に関わってくることは間違いありません。
答練に登場してきた判例や基本レジュメの判例はしっかり押さえておくべきだと思います。
さて、前置きが長くなりましたが、これからが本題です。
これら3つの内容を暗記する場合に、その言葉をそのまま暗記する方が良いのです。
つまり、自分の言葉や、自分の分かり易い論理に置き換えた順番などではなくて、趣旨なら青本の記載そのままに、判例なら判例の文言通りに暗記すべきなのです。
といいますのも、答案用紙にはそのままを反映させた方が心証点が高いからです。
特に、去年の意匠法のように趣旨がズバリ聞かれる場合や特許法の第2問のように判例がズバリ聞かれる場合、内容を大雑把に書いただけでは合格点に達しないと考えられます。
他の受験生も論点は押さえてくるからです。
とすると、いかに正確に暗記をするかがポイントになります。
それには、直前のこの時期に、死ぬ気で体に覚えさせる必要があります。
方法は様々でしょうけれども、私が直前に用いたのは、
①毎日、覚えたいフレーズを10回唱える。だまされたと思って、1週間やって見てください。すぐに覚えられます。忘れるのも早いですけど、それで充分です。
②家の壁の至るところに、覚えたいフレーズを貼り付ける。できるだけ大きな紙に、大きな文字で書くのがお薦めです。
③ベタですが、覚えたいフレーズを単語カードに書いて持ち歩く。
加えて、もし時間に余裕がある方は、吉永賢一さんの本をご覧になられると良いと思います。
私の上の3つも、吉永さんの本の中で紹介されているものに沿っております-五感を使って覚える。
本の中では、沢山の記憶法が紹介されていますので、自分に合うものが見つかるはずです。
大きな字で書かれており、構成も分かり易いですし、20~30分くらいで読めると思いますので、興味のある方は是非一読を。
また、「暗記する」という作業が勉強の8割~9割を占める口述試験の勉強にも役立つのではな いかと思います。
私も日々、吉永さんの本を参考にして、自分に合った記憶方法を模索しております。
合格された方、おめでとうございます。
論文試験に向けて、最後のスパートをかけて頑張ってください。
さて、本日は暗記についてです。
論文試験では法文集が貸与されるとはいえ、条文に書かれていない内容は丸暗記しなければなりません。
暗記事項は、大きく分けて3つ。条文の趣旨、条文の解釈、そして判例です。
まずは、条文の趣旨について。
ここ2,3年の問題の傾向を見ると、特許法は事例問題が中心であり、趣旨が聞かれているのは意匠法であります。
この状況を見ますと、少なくとも意匠法は万全の準備をしておく必要があります。
そして、特許法・商標法の趣旨については、どこまで踏み込んで対策を練るかは微妙です・・・。
個人的には、特許法で趣旨が聞かれる日もそう遠くないと思っています。
いずれにせよ、特許法・商標法でも趣旨について注意をするに越したことはありません。
次に、条文の解釈。これは必須です。
典型的なところでは、先使用権の「事業の準備」などですね。
答練でも過去問でも、本当によく見かけます。
私は、進歩性の判断基準がそろそろ出るかなと~いつも予想しているのですが・・・。一向に出ませんね。
ともかく、答練などで登場したものは全て覚えるつもりで徹底的にやるべきでしょう。
最後に、判例ですが、これも解釈と同じくらい重要です。
といいますのも、去年の特許法では第2問が丸ごと判例だったからです。
今後の流れがどうなるかは分かりませんが、何らかの形で出題されるでしょうし、するとその出来が合否に関わってくることは間違いありません。
答練に登場してきた判例や基本レジュメの判例はしっかり押さえておくべきだと思います。
さて、前置きが長くなりましたが、これからが本題です。
これら3つの内容を暗記する場合に、その言葉をそのまま暗記する方が良いのです。
つまり、自分の言葉や、自分の分かり易い論理に置き換えた順番などではなくて、趣旨なら青本の記載そのままに、判例なら判例の文言通りに暗記すべきなのです。
といいますのも、答案用紙にはそのままを反映させた方が心証点が高いからです。
特に、去年の意匠法のように趣旨がズバリ聞かれる場合や特許法の第2問のように判例がズバリ聞かれる場合、内容を大雑把に書いただけでは合格点に達しないと考えられます。
他の受験生も論点は押さえてくるからです。
とすると、いかに正確に暗記をするかがポイントになります。
それには、直前のこの時期に、死ぬ気で体に覚えさせる必要があります。
方法は様々でしょうけれども、私が直前に用いたのは、
①毎日、覚えたいフレーズを10回唱える。だまされたと思って、1週間やって見てください。すぐに覚えられます。忘れるのも早いですけど、それで充分です。
②家の壁の至るところに、覚えたいフレーズを貼り付ける。できるだけ大きな紙に、大きな文字で書くのがお薦めです。
③ベタですが、覚えたいフレーズを単語カードに書いて持ち歩く。
加えて、もし時間に余裕がある方は、吉永賢一さんの本をご覧になられると良いと思います。
私の上の3つも、吉永さんの本の中で紹介されているものに沿っております-五感を使って覚える。
本の中では、沢山の記憶法が紹介されていますので、自分に合うものが見つかるはずです。
大きな字で書かれており、構成も分かり易いですし、20~30分くらいで読めると思いますので、興味のある方は是非一読を。
また、「暗記する」という作業が勉強の8割~9割を占める口述試験の勉強にも役立つのではな いかと思います。
私も日々、吉永さんの本を参考にして、自分に合った記憶方法を模索しております。