2008年大学生の時に弁理士を志し、勉強をスタート。 2010年弁理士試験に合格し弁理士として奮闘中! 弁理士キタロウの本音ブログ

過去問

付記試験まで、あと一カ月半!

付記試験も、あと一カ月半という時期になりました。

民法と民訴法の小問対策に苦戦しています。

民訴法は、何とか、全部をカバーできる気がするのですが;民法に関しては、範囲が広すぎて困っています。

過去問や模試で出題された箇所を中心に勉強しているものの、不安いっぱいです。

とりあえず、過去問の範囲を完璧にするように、まずは頑張ります。

付記試験の過去問対策講座 第1回

この間の土日に、付記試験の過去問対策講座の第1回目を受けてきました。

事前に提出した答案用紙が添削されて返却され、それらを踏まえて、講師の先生が解説を進めていきました。

答案を添削してもらえるのは、嬉しいですね。出来ていると箇所、そうでない箇所がはっきりと分かります。

能力担保研修の場合、起案を作成するものの、返却されることはなく、具体的なアドバイスや指摘もないまま終わるので不完全燃焼の感じがあります。

過去問対策講座の最大のメリットは、添削してくれることかもしれませんね。

付記試験の過去問対策講座のスケジュール

付記試験の過去問対策講座に申し込んだところ、先日、講座で使用する問題と解答用紙が届きました。

1回目は、H21年度の第1問、
2回目は、H23年度の第1問、
3回目は、H19年度の第2問を解くようです。

事前に問題を解いて解答を送り、講座の当日に添削された自分の解答を受け取り、解説講義を聞くというスタイルです。

付記試験の科目は民法と民事訴訟法であり、いずれも(特に民法)徹底的に勉強しようと思ったら、1年では到底習得できない内容なので、早い段階から過去問に触れるのは良いと思います。

付記試験の勉強時間があまり確保できていない現状なので、そろそろモチベーションを高めて、本腰を入れて行きたいです。

平成23年の短答試験の第15問を題材に

短答試験の過去問は、とても良い勉強になります。
この時期、短答試験の受験生は色々なことに手を出して、焦りがちですが、私は、自宅学習の軸は2つだと思います。
 ①条文の読み込み(趣旨・要件・効果)
 ②過去問の徹底

そして、これらは、必ずしも独立にする必要はなく、
特に、過去問を徹底する過程で、条文を再びレビューするという相互理解によって、勉強の効率化を図れると思います。

具体的にご説明します。
平成23年の短答試験の第15問を例にします(問題文は、記事の末尾)。
正解は、枝3です。
これを解くには、1分くらいで十分と思いますが、復習には10分かけても良いと思います。
というのも、大切なのは、解答に至るまでの思考回路だからです。

例えば、枝1には、条文番号が登場しませんが、枝1を不正解とする条文の根拠は?
 152条です。

では、152条は、いわゆる、どのような規定?
 職権進行主義です。

では、職権主義と対立する概念は?
 当事者主義です。

民事訴訟では、当事者主義が原則なのに、どうして特許法は職権主義を採用?
 特許権は、公衆の利益と密接に関連し、対世効を有するから。

このように、1つの枝でも、上記の内容を理解した上で解答に導ける人と、何となくで解答にたどりつく人がいて、いずれも「見かけ上は正解」です。
しかし、「本当の正解」とは、過去問で登場した問題の解答の根拠とその周辺の内容を全て理解してはじめて達成できるものと思います
枝1を復習する際には、少なくとも、上のような事項も合わせて確認すると、勉強の効率化が図れます。
他の枝も、同じように復習をしてみて下さい。


〔15〕特許法に規定する審判の審理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 審判長は、口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならないが、当事者及び参加人の全員が期日に出頭しないときは、審判手続を進行することができない。

2 二以上の審判において、一方の当事者が同一であっても他方の当事者が異なる場合には、審理の併合をすることはできない。

3 事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときを除き、審理の終結の通知を当事者及び参加人に発した日から20日以内に審決をしなければならないが、審理の終結の通知をした後でも、必要があれば、審判長は職権で審理の再開をすることができる。

4 口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならないが、調書の記載について当事者が異議を述べたときは、審判長の許可を得て調書の記載を変更しなければならない。

5 審判官の除斥又は忌避の申立ては、書面審理においては書面で、口頭審理においては口頭で、それぞれ行わなければならない。

LEC発の論文試験の過去問を発見!

論文試験の過去問として、ついに、LECのものが発売されました。
とてもお勧めです。

従来の過去問集ですと、
早稲田セミナー(TAC弁理士講座)は解答がぶ厚過ぎて、受験生目線とは言えず、
法学書院のはとても良いのですが、平成20年度までしか手に入らず、
これという決定的な参考書がありませんでした。

この、LECのは、受験生目線を十分に考慮しており、まさに待望の一冊です!

攻めと守りの論文過去問<平成24年度版>
攻めと守りの論文過去問<平成24年度版>

「攻めの答案」と「守りの答案」で勝負勘を養う、大人気の一冊。
これまでにもご要望の多かった論文試験の過去問集です。本書の大きな特長は、高得点を狙った「攻めの答案」と合格点をとるためにミスがないように記載事項をおさえた「守りの答案」という2種類の答案を提示していることです。本過去問集を活用し、どのように書けば高得点が狙えるのか、最低限どれくらい書けば合格点がとれるのか、場面に応じて「攻め」と「守り」を使い分けられる実力を身に付けて下さい!
(サイトより引用)

論文試験の過去問題集は?

短答試験が終わり、論文試験モードに突入ですね。

そこで、今日のポイントは、論文試験の過去問選びです。
過去問は何回解いても、解き過ぎることはありません。
問題の傾向、判例、時間配分、本試験のクセなどなど、学ぶ点はいくらでもあるからです。
すると、重要になってくるのが答案。
受験機関などの答案は明らかに書き過ぎであり、学習には良いですが、実戦向きではなく、この時期にはイマヒトツです。

そこで、私のお薦めは、
法学書院の1年毎に出版されているタイプの過去問です。
答案量が少なく、でもポイントをしっかり押さえていて、まさに実戦向きです。
残念ながら、平成21年度版が見当たらなかったのですが、それでも、平成20年度版までのは参考になると思いますので、是非チェックしてみて下さい。
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