特許の並行輸入で大事なやつです。
【BBS並行輸入事件です(平成9年7月1日、最高裁)】
以下、①と②に該当しなければ、黙示の許諾を与えたとして、特許権侵害とならず、一方、該当すれば我が国への輸出を留保したものとして、特許権の侵害となる。
①譲受人の場合、特許権者が当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合
②譲受人から特許製品に譲り受けた第三者及びその後の転得者の場合、上記合意を譲受人と行い、特許製品にその旨を明確に表示した場合
【BBS並行輸入事件です(平成9年7月1日、最高裁)】
以下、①と②に該当しなければ、黙示の許諾を与えたとして、特許権侵害とならず、一方、該当すれば我が国への輸出を留保したものとして、特許権の侵害となる。
①譲受人の場合、特許権者が当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合
②譲受人から特許製品に譲り受けた第三者及びその後の転得者の場合、上記合意を譲受人と行い、特許製品にその旨を明確に表示した場合