論文試験の直前に丸暗記して、すぐに忘れましたが、今回の能力担保研修の起案で出題されました。今後のためにも、ここで整理しておこうと思います。
【無限摺動用ボールスプライン軸受事件(H10.2.24、最高裁)】
特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品または用いる方法(以下、「対象製品等」という)と異なる部分が存する場合であっても、以下の場合、当該製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術範囲に属する。
①相違部分が特許発明の本質的部分ではない
②相違部分を対象製品等におけるものに置き換えても、特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を有する
③相違部分を対象製品等におけるものに置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できる
④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから特許発明の特許出願時に容易に推考できたものではない
⑤対象製品等が特許発明の特許出願時において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もない
均等論が出題された場合、以上の5要件を書くことがスタートラインになるので、これが書けないと不合格決定ですね。しっかり、暗記します。
【無限摺動用ボールスプライン軸受事件(H10.2.24、最高裁)】
特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品または用いる方法(以下、「対象製品等」という)と異なる部分が存する場合であっても、以下の場合、当該製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術範囲に属する。
①相違部分が特許発明の本質的部分ではない
②相違部分を対象製品等におけるものに置き換えても、特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を有する
③相違部分を対象製品等におけるものに置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できる
④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから特許発明の特許出願時に容易に推考できたものではない
⑤対象製品等が特許発明の特許出願時において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もない
均等論が出題された場合、以上の5要件を書くことがスタートラインになるので、これが書けないと不合格決定ですね。しっかり、暗記します。